リクストリーム管理人の元警察官・桜井陸です。
今回は逮捕されても必ずしも前科がつくというわけではないという話をします。
それとあまりなじみのない起訴、不起訴という言葉も説明します。
とても簡単に説明しますが、知っているといざという時に役立つので参考にしてみてください。
なお、法的な言葉は漢字の連続になってしまったり難解な言葉になるのでかなりかみ砕いた表現に変えています。
逮捕には3種類ある
まず、逮捕の仕組みを説明します。
逮捕とは通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。
このなかで皆さんが知っているのが現行犯逮捕だと思います。
通常逮捕は逮捕状を警察が持ってきて玄関で見せるやつです。警察24時でよくやってますよね。
緊急逮捕は警察官でもなかなか難しいのでここでは割愛します。
逮捕されてもすぐ刑務所にいくわけではない
一般の方は逮捕されるとすぐに刑務所に行くようなイメージがあるようで、よく勘違いされました。
逮捕は刑務所に入れるためにするものではありません。
逮捕は主に犯人が逃走する恐れまたは証拠隠滅の恐れがある場合に、捜査が難航しないよう身柄を拘束するものなのです。
分かりやすく言うと、犯人を家に帰すと証拠品を捨てたり逃げられる可能性が高い場合に逮捕されるというわけです。
なので逮捕するという意味は警察署の留置場という部屋で1日~数日監視付きで泊めて、その間に取り調べをするということなのです。
警察署には留置場という檻付きの部屋があり、そこで逮捕された人たちは留め置かれることになります。
あの大物ミュージシャンは無罪だったのか
以前、覚せい剤を使用して逮捕された大物ミュージシャンがいましたよね。
あの人は不起訴(嫌疑不十分)ということで釈放になりましたが、あれは無罪という意味ではありません。
そもそも裁判にすらなっていないのです。
あまり聞きなじみのない言葉を聞くと頭がごちゃごちゃになりますね。
逮捕されて不起訴で無罪って、僕も警察官になるまでは聞いたことなかったです。
先に少し難しい話をすると
逮捕→起訴→公判→判決
という順で事件は進んでいくのですが、あの大物ミュージシャンは裁判になる前に事件そのものが裁かれることなく終了してしまったのです。
起訴って?公判って?
いきなり漢字を並べると意味が分からなくなりますよね。
図を書いて簡単に説明すると
こうなります。(スマホだと字が小さくなってすみません)
上の図に沿って説明すると
- 逮捕されて警察で取り調べを受ける
- 警察が書類を検察庁に送る(これを送致といいます)
- 検察が裁判する必要性(これを起訴といいます)の有無を判断する
- 起訴されれば裁判(正式には公判といいます)が開かれる
- 裁判で実刑(罰金、懲役など)判決がでれば前科がつく。執行猶予判決でも前科となる。
かなり割愛しましたが、流れはこういう感じです。
検察とはキムタク主演のドラマ「HERO」でキムタクが演じていた検事がいる役所です。
検事が起訴すると判断すればその事件は裁判となります。
不起訴になると裁判にもならず事件終了です。
起訴されると検事は裁判官に「なぜ起訴したのか。犯人にどんな刑がふさわしいか(求刑といいます)」を説明します。
弁護士はそれに対して「その罪は重すぎる。もともとこの人は無罪だ」などと弁護するのです。
ということは起訴にさえならなければ前科はつかないということなのです。
つまり検事は被疑者からすると最後の関門というわけです。
検事は起訴独占主義という権利をもっていて、被疑者を裁判にかけるかどうするか全ての最終判断を持っています。
だから起訴される前に被疑者は検事に対して少しでも良い印象を与えて起訴を免れるために弁護士を雇うのです。(冤罪事件をのぞく)
弁護士の役割は大きい
大物ミュージシャンの時は尿にお茶を混ぜたという報道がされていましたが、そのために起訴することができませんでした。
異物が混ざった尿を鑑定してもその結果を誰が信用できるでしょうか。
日本の検察が起訴するとなるとほぼ100パーセント有罪となります。
これは検察が犯罪を立証できる事件、裁判で勝てる事件しか起訴しないということを意味しています。
つまり大物ミュージシャンのように尿にお茶を入れてしまうと鑑定ができず裁判で負けてしまう恐れがあるため起訴できなかったのです。
示談ってそもそもどういう意味?
大物女優の息子も強姦事件になって逮捕された後、すぐ釈放になったのは敏腕弁護士が上手に示談して不起訴にしたのです。
(被害者がいる事件の場合、示談になればほぼ不起訴になる。)
ちなみに示談とは相手が請求する金銭を支払って解決することです。
お金を払ってもらったので被害届を取り下げますという意味です。
被害届を取り下げたら事件がなくなるのでそこで事件終了となります。
この示談交渉も弁護士の腕にかかっており、適当に弁護士を選ぶとあとで後悔することになります。
(良い弁護士の選び方や弁護士を雇うとどうなるのか、弁護士に払う費用など詳しいことはまた今度説明します。)
まとめると
- 逮捕されても裁判で有罪判決がでない限り前科はつかない
- 起訴、不起訴にする判断は検事だけが持っている
- 起訴、不起訴に弁護士は大きな役割を果たす
となります。
今回は逮捕の流れを本当に簡単に解説しました。
ネットを見ても専門用語が多くて意味わからないし興味すら湧きませんよね。
法律は知らなければ本当に損するので、またこういう感じで簡単に分かりやすく説明します。
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